迷い犬を拾った


 迷い犬は法律的に落とし物になります。そのため、犬を拾った場合には(明らかに捨てられていた子犬でも念のために)、まず警察に届ける必要があります。
 所有権というのがあるため、拾ったからと言って、見つけた動物をすぐに自分のものにすることはできません。

  警察に連絡しておけば、動物を落としたという人が警察に言って来た時に、もしも前の飼い主さんがいた時に、連絡を取りやすくなります。
  家で保護していくのか、警察に預けるのかは警察との相談によります。
 動物病院などに保護している旨のポスターを掲示してもらうのも良いでしょう。

  家で保護する場合には3ヶ月間保護すれば、所有権は現在飼っている人の所に移り、飼い主の権利が得られます。
 拾ったばかりの時には拾った人には所有権は無いため、例えば避妊・去勢手術などを行い、その後に本当の飼い主だという人が現れた時に、 トラブルになる可能性があります
 本当の飼い主が現れたときにトラブルにならないように、手続きはちゃんとしておきましょう。